農地法5条の許可が必要な場合、その農地が( )内にあれば農業委員会への届出で足りる(許可不要)。
解説
「市街化区域」という、将来的に街になることが決まっている場所の農地を別の用途に変える(転用する)場合は、農地法4条・5条の許可は必要ありません。代わりに農業委員会に届け出るだけで済みます。これは、その区域では農地が宅地になることが最初から計画されているため、手続きを簡単にする特別なルールです。
⚠ 引っかけポイント
市街化区域内の農地転用は「届出」で足りる(4条・5条ともに)
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。