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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用

農地法5条の許可が必要な場合、その農地が( )内にあれば農業委員会への届出で足りる(許可不要)。

ア市街化区域✓ 正解
イ市街化調整区域
ウ都市計画区域外
エ非線引き区域

解説

「市街化区域」という、将来的に街になることが決まっている場所の農地を別の用途に変える(転用する)場合は、農地法4条・5条の許可は必要ありません。代わりに農業委員会に届け出るだけで済みます。これは、その区域では農地が宅地になることが最初から計画されているため、手続きを簡単にする特別なルールです。

○ ア市街化区域内にあれば農業委員会への届出で足り許可不要なので正しい
✕ イ市街化調整区域では届出でなく許可が必要なので誤り
✕ ウ都市計画区域外でも農地転用には許可が必要なので誤り
✕ エ非線引き区域でも農地転用には許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

市街化区域内の農地転用は「届出」で足りる(4条・5条ともに)

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