農地法4条・5条の許可が不要な転用のケースとして正しいものはどれか。
解説
国や都道府県が農地を別の用途に変える(転用する)場合は、農地法4条・5条の許可はいりません。これは、公共の利益のために使われることが多いためです。ただし、都道府県知事と事前に話し合う必要があります。また、農業用の施設を作るために農地を変える場合でも許可は必要で、市街化区域では届け出が必要です。
⚠ 引っかけポイント
国・都道府県の転用は許可不要だが「協議」は必要。農業用施設でも許可は要る
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。