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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用2020年

農地法4条・5条の許可が不要な転用のケースとして正しいものはどれか。

ア農地を農業用施設(農機具格納庫)に転用する場合
イ国・都道府県が農地を道路に転用する場合✓ 正解
ウ市街化区域内の農地を農業委員会への届出なしで転用する場合
エ農地を採草放牧地に転用する場合

解説

国や都道府県が農地を別の用途に変える(転用する)場合は、農地法4条・5条の許可はいりません。これは、公共の利益のために使われることが多いためです。ただし、都道府県知事と事前に話し合う必要があります。また、農業用の施設を作るために農地を変える場合でも許可は必要で、市街化区域では届け出が必要です。

✕ ア農業用施設への転用でも農地法4条・5条の許可が必要なので誤り
○ イ国・都道府県の農地転用は許可不要(協議は必要)なので正しい
✕ ウ市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要なので誤り
✕ エ農地を採草放牧地に転用する場合は5条の対象でないので誤り

⚠ 引っかけポイント

国・都道府県の転用は許可不要だが「協議」は必要。農業用施設でも許可は要る

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