農地を農地のまま競売により取得する場合、農地法3条の許可が必要である。
解説
裁判所が行う「競売」で農地を手に入れる場合でも、農地法3条の許可が必要です。これは、農地を誰が使うかという「権利の移動」にあたるからです(参考:農地法3条1項)。競売や公売、強制執行といった特別な方法で手に入れた場合でも、許可は必要で、その後農業委員会への届け出も忘れてはいけません。
⚠ 引っかけポイント
競売・公売でも農地法の許可は必要。強制的な取得でも免除されない
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。