遊休農地の措置に関する次の記述のうち、「誤っているもの」はどれか。
解説
農業委員会は、使われていない農地(遊休農地)の持ち主に対して、すぐに買い取ることはしません。まず「どうしたいか」を聞いたり、「ちゃんと使ってね」とお願い(勧告)したりします。これは、個人の財産を尊重するためです。強制的に農地を買い上げる制度は、農地法にはありません。
⚠ 引っかけポイント
農業委員会は遊休農地を「買収」する権限はない。勧告・調停が手段
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。