法人Aが農地を取得して農業を行う場合、農地法3条許可の要件として正しいものはどれか。
解説
会社などの法人が農地の持ち主になるには、「農地所有適格法人」という特別な条件を満たす必要があります。これは、農地が投機の対象になるのを防ぎ、農業をしっかり続けるためです。普通の会社(株式会社など)は、条件付きで農地を借りることはできますが、持ち主になることはできません。
⚠ 引っかけポイント
法人の農地所有権取得は農地所有適格法人のみ可能。一般法人は不可
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。