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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:標準

農地の転用許可(4条・5条)を受けた農地について、許可を受けた目的に反して転用した場合、都道府県知事は( )を命ずることができる。

ア原状回復✓ 正解
イ罰金のみ
ウ許可の取消のみ
エ農業委員会への届出

解説

農地を勝手に別の用途(例えば宅地)に変えてしまった人には、都道府県知事が「工事をやめなさい」とか「元の農地に戻しなさい」と命令できます(参考:農地法51条)。これは、農地を大切に守るためです。さらに、違反した人には刑務所に入るような罰(懲役)や罰金が科されることもあります。

○ ア違反転用への措置として原状回復命令を命ずることができるので正しい
✕ イ罰金のみでなく原状回復命令が可能なので誤り
✕ ウ許可の取消のみでなく原状回復命令が主要手段なので誤り
✕ エ農業委員会への届出では措置として不十分なので誤り

⚠ 引っかけポイント

違反転用への措置は原状回復命令。罰則も別途適用される

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