農地の転用許可(4条・5条)を受けた農地について、許可を受けた目的に反して転用した場合、都道府県知事は( )を命ずることができる。
解説
農地を勝手に別の用途(例えば宅地)に変えてしまった人には、都道府県知事が「工事をやめなさい」とか「元の農地に戻しなさい」と命令できます(参考:農地法51条)。これは、農地を大切に守るためです。さらに、違反した人には刑務所に入るような罰(懲役)や罰金が科されることもあります。
⚠ 引っかけポイント
違反転用への措置は原状回復命令。罰則も別途適用される
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。