農地法3条の許可が不要な権利移動はどれか。
解説
農地を「相続」や「遺言で譲り受ける」場合は、特別な許可はいりません。これは、持ち主が自然に変わるためです。ただし、農業委員会に「農地の持ち主が変わりました」と届け出る必要はあります。一方で、農地を「プレゼントする(贈与)」、「売買する」、「貸し借りする」場合は、農地を守るために許可が必要です。
⚠ 引っかけポイント
農地の相続は3条許可不要。ただし農業委員会への届出は必要
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。