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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用2022年

農地法3条の許可が不要な権利移動はどれか。

ア農地を農地のまま売買する場合
イ農地の相続による権利取得✓ 正解
ウ農地の贈与による権利取得
エ農地を農地のまま賃貸借する場合

解説

農地を「相続」や「遺言で譲り受ける」場合は、特別な許可はいりません。これは、持ち主が自然に変わるためです。ただし、農業委員会に「農地の持ち主が変わりました」と届け出る必要はあります。一方で、農地を「プレゼントする(贈与)」、「売買する」、「貸し借りする」場合は、農地を守るために許可が必要です。

✕ ア農地の売買は農地法3条の許可が必要なので誤り
○ イ農地の相続による権利取得は3条許可が不要なので正しい
✕ ウ農地の贈与も農地法3条の許可が必要なので誤り
✕ エ農地の賃貸借も農地法3条の許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

農地の相続は3条許可不要。ただし農業委員会への届出は必要

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