農地法における「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目が農地かどうかに関わらず、現況で判断される。
解説
「農地」とは、今まさに作物を育てている土地のことです(参考:農地法2条1項)。役所の書類(登記簿)に「畑」と書いてあっても、実際には家が建っていたり駐車場になっていたりすれば、それは農地とはみなされません。大切なのは、書類ではなく「今の使い方」だからです。
⚠ 引っかけポイント
農地は「現況主義」。登記簿の地目ではなく現実の利用状況で判断
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同じ論点の問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。