農地を農地以外のものにするために農地の賃借権の設定を受ける場合は、農地法5条の許可が必要である。
解説
農地を、家を建てたり駐車場にしたりと、農地以外の目的で売ったり貸したりするときは、農地法5条の許可が必要です。土地を借りる権利(賃借権)を設定する場合も、土地の権利が動くことになるので、この許可が必要になります。(参考:農地法5条)
⚠ 引っかけポイント
5条は売買だけでなく賃借権・使用借権も対象
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。