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法令上の制限農地法(3条・4条・5条許可)難易度:応用

農地を農地以外のものにするために農地の賃借権の設定を受ける場合は、農地法5条の許可が必要である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

農地を、家を建てたり駐車場にしたりと、農地以外の目的で売ったり貸したりするときは、農地法5条の許可が必要です。土地を借りる権利(賃借権)を設定する場合も、土地の権利が動くことになるので、この許可が必要になります。(参考:農地法5条)

○ ア転用目的で農地の賃借権設定を受ける場合は5条の許可が必要なので正しい
✕ イ賃借権の設定でも農地法5条の許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

5条は売買だけでなく賃借権・使用借権も対象

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