ア農地法3条の許可なしに農地の売買契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる
イ農地法3条の許可なしに農地の売買契約を締結した場合、その契約は無効である✓ 正解
ウ農地法3条の許可申請が不許可となった場合、すでに授受した代金は没収される
エ農地法3条の許可を得ないで締結した農地売買契約も、代金支払いが完了していれば有効
解説
農地を売ったり貸したりする契約は、農地法の許可がなければ、最初から「なかったこと」になります(無効)。これは、後から取り消せる契約とは違い、許可がないと契約自体が成立しないほど、農地の管理が厳しく決められているからです。(参考:農地法3条6項)
✕ ア農地法3条許可なしの契約は取り消しではなく無効となるので誤り
○ イ農地法3条の許可なしに売買契約を締結した場合その契約は無効なので正しい
✕ ウ代金没収の制度はなく無効となるだけなので誤り
✕ エ代金支払完了でも許可なしの契約は有効にはならないので誤り