農地を農地以外のものに転用することを目的として、その農地を買い受ける場合は、農地法5条の許可が必要である。
解説
農地を家を建てるなど農地以外の目的で使うために、その土地の権利(持ち主になる権利や借りる権利など)を手に入れるときは、役所の許可が必要です。これは、土地を買う場合も借りる場合も、ただで借りる場合も、すべて同じように許可が求められます。
⚠ 引っかけポイント
転用目的の権利取得=5条許可。転用+売買の両方が絡む場面で出題
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
農地法3条の許可(農地の権利移動)の許可権者は( )であり、4条・5条の許可(農地転用)の許可権者は原則として( )である。
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出で足り、農地法4条または5条の許可は不要である。
農業者Aが市街化調整区域内の自己所有農地(2ha)に農業用倉庫を建てるために農地を転用する場合、必要な手続きはどれか。