防火地域において、建ぺい率が10%緩和されるのは耐火建築物を建築した場合のみである。
解説
敷地に対する建物の割合(建ぺい率)が10%広げられるルールは、「火事の危険が高い地域(防火地域)」では、最も燃えにくい建物(耐火建築物)にしか適用されません。一方、「少し火事の危険がある地域(準防火地域)」では、耐火建築物か、それに準ずる燃えにくい建物(準耐火建築物)のどちらでも10%広げられます。これは、防火地域の方が火事の危険性が高いため、より厳しい条件が求められるからです。
⚠ 引っかけポイント
防火地域は耐火のみ緩和。準防火地域は耐火・準耐火両方で緩和