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法令上の制限道路・接道義務(建築基準法43条)難易度:応用

次のうち建築基準法42条の「道路」に該当しないものはどれか。

ア道路法による道路(幅員4m以上)
イ都市計画法・土地区画整理法等による道路(幅員4m以上)
ウ建築確認申請の際に建築主が指定した通路(幅員3m)✓ 正解
エ特定行政庁が位置の指定をした私道(幅員4m以上)

解説

建物を建てる人が勝手に「これは道路だ」と決めた通路は、建築基準法でいう「道路」にはなりません。(参考:建築基準法42条) これは、役所(特定行政庁)が正式に「位置指定道路」として認めた道だけが、法律上の道路になるからです。幅3メートル(m)の通路では、道路の条件を満たしません。

✕ ア道路法による道路(幅員4m以上)は建築基準法上の道路に該当するので正しい
✕ イ都市計画法・土地区画整理法等による道路は建築基準法上の道路となるので正しい
○ ウ建築主が指定した通路は幅員3mで道路要件未満なので道路にはなれないので誤り
✕ エ特定行政庁が位置指定した私道(幅員4m以上)は建築基準法上の道路となるので正しい

⚠ 引っかけポイント

建築主が指定しても道路にはなれない。特定行政庁の指定が必要

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