次のうち建築基準法42条の「道路」に該当しないものはどれか。
解説
建物を建てる人が勝手に「これは道路だ」と決めた通路は、建築基準法でいう「道路」にはなりません。(参考:建築基準法42条) これは、役所(特定行政庁)が正式に「位置指定道路」として認めた道だけが、法律上の道路になるからです。幅3メートル(m)の通路では、道路の条件を満たしません。
⚠ 引っかけポイント
建築主が指定しても道路にはなれない。特定行政庁の指定が必要
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。