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法令上の制限道路・接道義務(建築基準法43条)難易度:応用

幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。

ア2✓ 正解
イ1.5
ウ3
エ1

解説

「みなし道路」の場合、道路の中心線から2m下がった線が、道路の境目だと考えられます(これを「セットバック」と言います)。この下がった部分は道路として扱われるので、建物や塀を建ててはいけません。これは、将来的に道路の幅を4mにするためです。

○ ア道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされるので正しい
✕ イ1.5mではなく中心線から2m後退が正しい基準なので誤り
✕ ウ3mではなく中心線から2m後退が正しい基準なので誤り
✕ エ1mではなく中心線から2m後退が正しい基準なので誤り

⚠ 引っかけポイント

セットバックは中心線から2m。後退部分は建築不可

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