幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
解説
「みなし道路」の場合、道路の中心線から2m下がった線が、道路の境目だと考えられます(これを「セットバック」と言います)。この下がった部分は道路として扱われるので、建物や塀を建ててはいけません。これは、将来的に道路の幅を4mにするためです。
⚠ 引っかけポイント
セットバックは中心線から2m。後退部分は建築不可
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。
建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。