建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。
解説
個人の土地にある道(私道)でも、幅4m以上などの条件を満たせば、建物を建てるための「道路」として認められます。これは、建物の安全な利用を確保するためです。また、役所が場所を定めて認めた私道(位置指定道路)も、同じく「道路」として扱われます。(参考:建築基準法42条)
⚠ 引っかけポイント
私道も建築基準法上の道路になれる(公道限定ではない)
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。