旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。
解説
建物が建つ土地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要がありますが、もしこの条件を満たしていなくても、特別な許可がもらえることがあります。これは、役所(特定行政庁)が「交通や安全、火事、衛生の面で問題がない」と判断した場合に限られます。(参考:建築基準法43条2項)
⚠ 引っかけポイント
接道不足でも特定行政庁の許可で建築可能な例外がある
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。