宅建FastPass無料で始める
法令上の制限道路・接道義務(建築基準法43条)難易度:難問2020年

旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。

ア接道義務を満たさないので、原則として建築できない
イ特定行政庁の許可があれば建築できる場合がある✓ 正解
ウ旗竿地は接道義務の適用除外なので建築できる
エ2m未満でも1m以上あれば建築できる

解説

建物が建つ土地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要がありますが、もしこの条件を満たしていなくても、特別な許可がもらえることがあります。これは、役所(特定行政庁)が「交通や安全、火事、衛生の面で問題がない」と判断した場合に限られます。(参考:建築基準法43条2項)

✕ ア接道義務不満足で原則建築不可だが例外があるので誤り
○ イ特定行政庁の許可があれば例外的に建築できる場合があるので正しい
✕ ウ旗竿地も接道義務が適用されるので誤り
✕ エ1m以上で建築可という基準はないので誤り

⚠ 引っかけポイント

接道不足でも特定行政庁の許可で建築可能な例外がある

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:標準2021年

建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。

難易度:応用2019年

建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。

難易度:標準

建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。