建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
解説
道路として下がった部分(セットバックした部分)は、建物の広さの割合(建ぺい率・容積率)を計算する敷地の面積には含めません。また、その部分には固定資産税や都市計画税もかかりません。これは、その部分が実質的に道路として使われるためです。
⚠ 引っかけポイント
セットバック部分は敷地面積から除外して計算する
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。
建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。