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法令上の制限道路・接道義務(建築基準法43条)難易度:応用2019年

建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

道路として下がった部分(セットバックした部分)は、建物の広さの割合(建ぺい率・容積率)を計算する敷地の面積には含めません。また、その部分には固定資産税や都市計画税もかかりません。これは、その部分が実質的に道路として使われるためです。

○ アセットバック部分は建ぺい率・容積率の敷地面積から除外されるので正しい
✕ イセットバック部分は敷地面積に算入しないが誤算入するのではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

セットバック部分は敷地面積から除外して計算する

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