建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
建物を建てる土地は、原則として「幅4m以上の道路に2m以上接している」必要があります。これは、火事や災害の時に消防車や救急車が通れるようにするためです。(参考:建築基準法43条) たとえ幅が4m未満の道路でも、「みなし道路(42条2項道路)」として認められることがあります。
⚠ 引っかけポイント
接道義務は「4m以上・2m以上」の両方を覚える
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同じ論点の問題
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。
建築基準法上の道路には、国道・県道・市町村道等の公道のみが該当し、私道は含まれない。