建築基準法42条2項のみなし道路(2項道路)について、道路の反対側が崖・川・線路等の場合、セットバックは( )から( )mの位置が道路境界線とみなされる。
解説
道路の反対側が崖や川、線路などで、建物が建てられない場所の場合、「セットバック」の基準は道路の「反対側の端」から4メートル(m)の位置になります。これは、通常は道路の中心から2m後退しますが、反対側が後退できないため、敷地側がより多く後退して道路の幅を確保する特別なルールだからです。
⚠ 引っかけポイント
崖・川・線路等で反対側がセットバック不能な場合は反対側端から4m。中心から2mとは異なる