宅建FastPass無料で始める
法令上の制限道路・接道義務(建築基準法43条)難易度:標準2021年

建築基準法42条2項のみなし道路(2項道路)について、道路の反対側が崖・川・線路等の場合、セットバックは( )から( )mの位置が道路境界線とみなされる。

ア道路の反対側端・4✓ 正解
イ道路の中心線・2
ウ敷地境界線・2
エ崖の端・4

解説

道路の反対側が崖や川、線路などで、建物が建てられない場所の場合、「セットバック」の基準は道路の「反対側の端」から4メートル(m)の位置になります。これは、通常は道路の中心から2m後退しますが、反対側が後退できないため、敷地側がより多く後退して道路の幅を確保する特別なルールだからです。

○ ア崖・川・線路等の場合は道路の反対側端から4mの位置が道路境界線とみなされるので正しい
✕ イ道路の中心線から2mではなく反対側端から4mが正しい基準なので誤り
✕ ウ敷地境界線から2mという基準は誤りなので誤り
✕ エ崖の端から4mという基準も正しくないので誤り

⚠ 引っかけポイント

崖・川・線路等で反対側がセットバック不能な場合は反対側端から4m。中心から2mとは異なる

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:標準2021年

建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用

幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。

難易度:応用2019年

建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。

難易度:難問2020年

旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。