建築基準法上の道路に2m以上接していても、その接道部分に門・塀等があり実際には通行できない場合、接道義務を満たすとはいえない場合がある。
解説
「接道義務」とは、ただ土地が道路に面しているだけでなく、実際に道路と敷地の間を安全に行き来できることが必要です。これは、火事や災害のときに避難したり、消防車が通ったりできるようにするためで、もし通行を邪魔する物があれば、義務を果たしていないと判断されることがあります。
⚠ 引っかけポイント
接道義務は「実際の通行可能性」も問われる場合がある
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。