建築基準法42条1項5号の位置指定道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
「位置指定道路」とは、役所(市町村長や都道府県知事など)が「これは道路ですよ」と認めた私道(個人が所有する道)のことです。幅が4メートル(m)以上あることが条件で、廃止したり変更したりするには、役所の許可が必要になります。
⚠ 引っかけポイント
位置指定道路の指定者は「特定行政庁」。幅員4m以上が要件
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。