建築基準法上の「道路」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解説
道の幅が4m未満でも、昔から使われていた道などは、法律によって「道路とみなされる」ことがあります。これにより、家を建てる際に必要な「道路に2m以上接していること」というルール(接道義務)を満たす道路として認められます。(参考:建築基準法42条2項)
⚠ 引っかけポイント
4m未満でも「みなし道路(2項道路)」として認定される場合がある
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同じ論点の問題
建築基準法上の「道路」と接道義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
幅員4m未満の道路が建築基準法42条2項の道路(みなし道路)として指定されている場合、道路中心線から( )m後退した線が道路境界線とみなされる。
建築基準法42条2項の道路(みなし道路)に面した土地でセットバックが必要な場合、セットバック部分の面積は建ぺい率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に算入しない。
旗竿地(袋地)で接道部分の幅が2mに満たない場合、建築はできるか。