容積率の計算において、エレベーターの昇降路の部分は延べ面積に算入しない。
解説
エレベーターの昇降路(シャフト)は、容積率(建物の延べ床面積の割合)を計算するときの面積には含めません。(参考:建築基準法施行令2条) これは、みんなが使う共用廊下や階段、駐車場(建物の延べ床面積の1/5まで)も同じように、面積から除外されるからです。
⚠ 引っかけポイント
エレベーターシャフトは容積率算定から除外。共用廊下・階段も同様
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同じ論点の問題
建ぺい率の緩和に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建ぺい率60%の防火地域内の角地に、耐火建築物を建築する場合の建ぺい率の上限はいくらか。
容積率の計算において、前面道路の幅員が( )m未満の場合、道路幅員に一定の係数を乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が適用される。
建ぺい率が80%と指定されている防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限は適用されない(100%となる)。