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法令上の制限建ぺい率・容積率の計算と緩和難易度:応用

容積率の計算において、エレベーターの昇降路の部分は延べ面積に算入しない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

エレベーターの昇降路(シャフト)は、容積率(建物の延べ床面積の割合)を計算するときの面積には含めません。(参考:建築基準法施行令2条) これは、みんなが使う共用廊下や階段、駐車場(建物の延べ床面積の1/5まで)も同じように、面積から除外されるからです。

○ アエレベーターの昇降路の部分は延べ面積に算入しないので正しい
✕ イエレベーターシャフトは容積率算定から除外されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

エレベーターシャフトは容積率算定から除外。共用廊下・階段も同様

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