建ぺい率が80%と指定されている防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限は適用されない(100%となる)。
解説
敷地に対する建物の割合(建ぺい率)が80%と決められている防火地域で、燃えにくい建物(耐火建築物)を建てる場合、建ぺい率の制限がなくなって、敷地いっぱいの100%まで建てられます。これは、燃えにくい建物なら火事の心配が少なく、商業地域では土地を最大限に活用したいからです。商業地域の多くがこのルールに当てはまります。(参考:建築基準法53条6項)
⚠ 引っかけポイント
建ぺい率80%指定+防火地域+耐火建築物=建ぺい率制限なし(100%)