容積率の計算において、前面道路の幅員が( )m未満の場合、道路幅員に一定の係数を乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が適用される。
解説
建物全体の広さの割合(容積率)は、前の道路の幅が12mより狭い場合、制限されます。住居系の地域では「道路の幅×4/10」、それ以外の地域では「道路の幅×6/10」で計算した値と、もともと決められている容積率を比べて、小さい方が上限になります。これは、道路が狭いと、日当たりや風通しが悪くなるのを防ぐためです。
⚠ 引っかけポイント
12m未満で道路幅員制限が発動。住居系4/10・その他6/10の係数も重要