ア住宅の地下室は、一定の条件のもと延べ面積の1/3を限度に容積率の算定から除外できる
イ共同住宅の共用廊下・階段の床面積は容積率算定の延べ面積に算入しない
ウ容積率の前面道路幅員による制限は、前面道路が2本ある場合は広い方を基準とする
エ車庫の床面積は延べ面積の1/10を限度に容積率の計算から除外できる✓ 正解
解説
建物全体の広さ(延べ面積)を計算するとき、車庫は全体の「1/5」まで、住宅の地下室は「1/3」まで広さから除外できます。これは、駐車場や地下室の設置を促すためです。もし建物に面する道路が複数ある場合は、一番広い道路の幅を基準にして計算します。
✕ ア住宅地下室は延べ面積の1/3を限度に除外できるので正しい
✕ イ共用廊下・階段は容積率算定から除外されるので正しい
✕ ウ前面道路が2本以上ある場合は広い方を基準とするので正しい
○ エ車庫の除外限度は1/5であり1/10ではないので誤り