容積率の計算において、住居系用途地域での前面道路幅員による制限の係数は( )であり、住居系以外の用途地域では( )が適用される。
解説
住居系の地域(例えば、第一種・第二種低層住居専用地域など)では、建物の容積率は前の道路の幅に4/10をかけた数値が上限になります。商業系や工業系の地域(住居系以外の地域)では、道路の幅に6/10をかけた数値が上限になる、と覚えておきましょう。
⚠ 引っかけポイント
住居系4/10・非住居系6/10。係数を逆に覚えると全計算が誤る
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同じ論点の問題
建ぺい率の緩和に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建ぺい率60%の防火地域内の角地に、耐火建築物を建築する場合の建ぺい率の上限はいくらか。
容積率の計算において、前面道路の幅員が( )m未満の場合、道路幅員に一定の係数を乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が適用される。
建ぺい率が80%と指定されている防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限は適用されない(100%となる)。