前面道路の幅員が12m以上の場合は、道路幅員による容積率の制限は適用されない。
解説
建物の前の道路の幅が12メートル(m)以上ある場合、道路の幅による容積率(建物の延べ床面積の割合)の制限はかかりません。これは、道幅が十分広いので、指定された容積率がそのまま上限になるからです。道路幅による制限は12m未満のときにだけ適用されます。
⚠ 引っかけポイント
12m以上なら道路幅員制限なし。12m未満のときのみ制限が発動する
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同じ論点の問題
建ぺい率の緩和に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建ぺい率60%の防火地域内の角地に、耐火建築物を建築する場合の建ぺい率の上限はいくらか。
容積率の計算において、前面道路の幅員が( )m未満の場合、道路幅員に一定の係数を乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が適用される。
建ぺい率が80%と指定されている防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限は適用されない(100%となる)。