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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:応用2020年

宅建業法において、取引態様の明示義務がある場合とは、( )をするとき、または注文を受けたときである。

ア広告・契約✓ 正解
イ広告・取引
ウ重要事項説明・契約
エ広告・指示

解説

不動産会社は、広告を出すときや、お客さんから物件について問い合わせや申し込みを受けたときに、「自分たちが売主なのか」「売主の代理なのか」「仲介(媒介)なのか」をはっきり伝える義務があります(参考:宅建業法34条)。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。

○ ア取引態様の明示義務は広告時と注文を受けた時の2場面なので正しい
✕ イ「広告・取引」は「注文を受けたとき」を「取引」と表現するが不正確なので誤り
✕ ウ重要事項説明・契約時でなく広告時と注文受けた時に明示するので誤り
✕ エ「広告・指示」は「指示」の意味が不適切なので誤り

⚠ 引っかけポイント

取引態様明示は「広告時」と「注文受けた時」の2場面

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