宅建業法において、取引態様の明示義務がある場合とは、( )をするとき、または注文を受けたときである。
解説
不動産会社は、広告を出すときや、お客さんから物件について問い合わせや申し込みを受けたときに、「自分たちが売主なのか」「売主の代理なのか」「仲介(媒介)なのか」をはっきり伝える義務があります(参考:宅建業法34条)。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
取引態様明示は「広告時」と「注文受けた時」の2場面
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