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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:応用

宅建業者Aが注文を受けて媒介業務をする場合の取引態様の明示について、正しいのはどれか。

ア広告時に明示していれば、注文を受けた際の明示は不要
イ注文を受けた時に遅滞なく明示すれば、広告時の明示は不要
ウ広告時と注文を受けた時の両方で明示が必要✓ 正解
エ取引態様は「媒介」「代理」の2種類を明示すればよい

解説

不動産会社は、物件の広告を出す時と、お客さんから「この物件が欲しい」と注文を受けた時の2回、自分が「売主」「代理人」「仲介人(媒介)」のどれにあたるかをはっきり伝える必要があります。どちらか一方だけではダメです。

✕ ア広告時に明示済みでも注文受けた際の明示も必要なので誤り
✕ イ注文受けた時だけでなく広告時にも明示が必要なので誤り
○ ウ広告時と注文を受けた時の両方で取引態様の明示が必要なので正しい
✕ エ取引態様は売主・代理・媒介の3種類全て明示が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

取引態様明示は広告時と注文受領時の両方必要

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