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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:標準

宅建業者は、宅地・建物の売買・貸借等の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

不動産会社は、広告を出すときや、お客さんから「この物件が欲しい」と注文を受けたときには、自分が「売主」なのか、「売主の代理」なのか、「仲介(媒介)」なのかをはっきり伝えなければなりません。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。

○ ア広告時に取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務があるので正しい
✕ イ広告時の取引態様明示は義務で正しいので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

広告時だけでなく「注文を受けたとき」も明示義務あり

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