宅建業者は、宅地・建物の売買・貸借等の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
解説
不動産会社は、広告を出すときや、お客さんから「この物件が欲しい」と注文を受けたときには、自分が「売主」なのか、「売主の代理」なのか、「仲介(媒介)」なのかをはっきり伝えなければなりません。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
広告時だけでなく「注文を受けたとき」も明示義務あり
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宅建業法上の誇大広告禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者は、未完成物件について建築確認(開発許可)を受けた後でなければ、その物件の広告をすることができない。
宅建業者Aが注文を受けて媒介業務をする場合の取引態様の明示について、正しいのはどれか。
宅建業者が事務所に掲示する標識には、( )・( )・( )等を記載しなければならない。案内所にも同様の標識を掲示する義務がある。