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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:標準2019年

宅建業者が事務所に掲示する標識には、( )・( )・( )等を記載しなければならない。案内所にも同様の標識を掲示する義務がある。

ア免許証番号・有効期間・商号または名称✓ 正解
イ免許証番号・代表者氏名・取引士名
ウ商号または名称・所在地・代表者氏名
エ免許証番号・有効期間・所在地

解説

不動産会社は、お店や案内所など、お客さんが来るすべての場所に、会社の名前や免許番号、代表者の名前などを書いた「標識」を必ず貼っておかなければなりません。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。

○ ア標識には免許証番号・有効期間・商号または名称等を記載するので正しい
✕ イ代表者氏名でなく有効期間が必要で取引士名は不要なので誤り
✕ ウ免許証番号が抜けており商号・所在地・代表者氏名だけでは不十分なので誤り
✕ エ有効期間があるが商号または名称が欠けているので誤り

⚠ 引っかけポイント

標識は事務所だけでなく案内所等にも掲示義務あり

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