宅建業者が事務所に掲示する標識には、( )・( )・( )等を記載しなければならない。案内所にも同様の標識を掲示する義務がある。
解説
不動産会社は、お店や案内所など、お客さんが来るすべての場所に、会社の名前や免許番号、代表者の名前などを書いた「標識」を必ず貼っておかなければなりません。これは、お客さんが安心して取引できるようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
標識は事務所だけでなく案内所等にも掲示義務あり
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