次のうち、宅建業法の「誇大広告等の禁止」規定に違反する広告として正しいのはどれか。
解説
実際と大きく違うことや、実際よりもすごく良い・有利だと誤解させるような広告は「誇大広告」として禁止されています(参考:宅建業法32条)。例えば、「とても静かな住宅街」と嘘をつくのはダメですが、徒歩時間の少しのずれや、新築でまだ誰も住んでいない物件(2年以内)は問題ありません。
⚠ 引っかけポイント
誇大広告:実態と著しく乖離する表示が対象。徒歩2分差程度は微妙
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宅建業者は、宅地・建物の売買・貸借等の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
宅建業法上の誇大広告禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者は、未完成物件について建築確認(開発許可)を受けた後でなければ、その物件の広告をすることができない。
宅建業者Aが注文を受けて媒介業務をする場合の取引態様の明示について、正しいのはどれか。