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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:応用2023年

次のうち、宅建業法の「誇大広告等の禁止」規定に違反する広告として正しいのはどれか。

ア「閑静な住宅街」と表現したが、実際には幹線道路沿いで騒音がある物件の広告✓ 正解
イ「駅から徒歩10分」と表示したが、実際は徒歩12分だった広告(正確な距離で記載)
ウ「現在入居者あり」と表示した賃貸物件の広告
エ「新築マンション」と表示した建築後2か月未使用物件の広告

解説

実際と大きく違うことや、実際よりもすごく良い・有利だと誤解させるような広告は「誇大広告」として禁止されています(参考:宅建業法32条)。例えば、「とても静かな住宅街」と嘘をつくのはダメですが、徒歩時間の少しのずれや、新築でまだ誰も住んでいない物件(2年以内)は問題ありません。

○ ア実態と著しく乖離する「閑静な住宅街」表示は誇大広告違反なので正しい
✕ イ徒歩2分差程度は著しい事実相違とはいえない場合が多いので誤り
✕ ウ入居者ありの表示は事実と相違しないので問題なしなので誤り
✕ エ建築後2年未満未使用は新築に該当し問題ないので誤り

⚠ 引っかけポイント

誇大広告:実態と著しく乖離する表示が対象。徒歩2分差程度は微妙

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