宅建業者Aが実際には取引する意思がないのに「格安物件あります」と広告を出し、問い合わせた客を別の高額物件に誘導した場合、これはどのような違反か。
解説
実際には売るつもりのない物件を広告に出して、お客さんを呼び寄せ、別の物件に誘導する行為は「おとり広告」として禁止されています(参考:宅建業法32条)。これは、不動産会社の営業停止や免許取り消しにつながる、とても悪い行為です。
⚠ 引っかけポイント
おとり広告は宅建業法32条違反。民事詐欺だけでなく行政処分も対象
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宅建業者は、宅地・建物の売買・貸借等の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
宅建業法上の誇大広告禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者は、未完成物件について建築確認(開発許可)を受けた後でなければ、その物件の広告をすることができない。
宅建業者Aが注文を受けて媒介業務をする場合の取引態様の明示について、正しいのはどれか。