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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:難問2021年

宅建業者Aが実際には取引する意思がないのに「格安物件あります」と広告を出し、問い合わせた客を別の高額物件に誘導した場合、これはどのような違反か。

ア誇大広告に該当し、業務停止処分の対象となる場合がある
イおとり広告に該当し、宅建業法違反となる✓ 正解
ウ民事上の詐欺に当たるが、宅建業法違反ではない
エ事実と異なる表示だが、客が契約しなければ違反にならない

解説

実際には売るつもりのない物件を広告に出して、お客さんを呼び寄せ、別の物件に誘導する行為は「おとり広告」として禁止されています(参考:宅建業法32条)。これは、不動産会社の営業停止や免許取り消しにつながる、とても悪い行為です。

✕ ア実態のない格安物件広告で誘導するのはおとり広告の一形態なので誤り
○ イ実際には取引意思がない物件を広告するのはおとり広告に該当なので正しい
✕ ウ民事詐欺だけでなく宅建業法違反にもなるので誤り
✕ エお客が契約しなくてもおとり広告自体が違反なので誤り

⚠ 引っかけポイント

おとり広告は宅建業法32条違反。民事詐欺だけでなく行政処分も対象

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