予告広告とは、本広告の前に価格・販売戸数等が未定の状態で行う広告で、一定の表示基準を満たせば宅建業法上問題ない。
解説
「近日分譲予定」のように、まだ詳しい価格などが決まっていない段階で出す広告を「予告広告」と言います。これは「価格未定・予告広告」と明記するなど、いくつかのルールを守れば認められますが、宅建業法で定められた広告の許可(開発許可後など)とは別の話です。
⚠ 引っかけポイント
予告広告は開発許可後・建築確認後を満たした上で、価格未定の旨を明示
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
宅建業者は、宅地・建物の売買・貸借等の広告をするときは、取引態様(売主・代理・媒介の別)を明示しなければならない。
宅建業法上の誇大広告禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者は、未完成物件について建築確認(開発許可)を受けた後でなければ、その物件の広告をすることができない。
宅建業者Aが注文を受けて媒介業務をする場合の取引態様の明示について、正しいのはどれか。