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宅建業法広告・取引態様の明示難易度:応用

予告広告とは、本広告の前に価格・販売戸数等が未定の状態で行う広告で、一定の表示基準を満たせば宅建業法上問題ない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

「近日分譲予定」のように、まだ詳しい価格などが決まっていない段階で出す広告を「予告広告」と言います。これは「価格未定・予告広告」と明記するなど、いくつかのルールを守れば認められますが、宅建業法で定められた広告の許可(開発許可後など)とは別の話です。

○ ア予告広告は一定の表示基準を満たせば宅建業法上問題ないので正しい
✕ イ予告広告は規定の基準を満たせば認められるので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

予告広告は開発許可後・建築確認後を満たした上で、価格未定の旨を明示

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