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宅建業法37条書面(契約書面)難易度:応用2022年

賃貸借契約の37条書面に必ず記載しなければならない事項として、正しいのはどれか。

ア天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
イ移転登記申請の時期
ウ敷金の額ならびにその授受の方法✓ 正解
エ代金の額

解説

家を借りる契約書には、物件の住所や種類、いつ引き渡すか、家賃の金額や払い方・いつ払うか、敷金の金額や受け渡し方、などが必ず書かれます。「地震などの災害で壊れたときの責任」や「名義変更」「代金の金額」などは、家を売る契約のときに書く内容か、書いても書かなくてもいい内容です。

✕ ア天災等不可抗力による損害負担は任意的記載事項なので誤り
✕ イ移転登記申請時期は売買の記載事項で賃貸借には不要なので誤り
○ ウ敷金の額ならびにその授受の方法は賃貸借の必要的記載事項なので正しい
✕ エ代金の額は売買の記載事項で賃貸借には適用されないので誤り

⚠ 引っかけポイント

敷金は賃貸借の37条書面の必要的記載事項。売買と混同しない

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