37条書面は、契約成立後「遅滞なく」交付すればよく、契約締結と同時に交付する必要はない。
解説
契約書面(37条書面)は、契約が成立したら「すぐに」渡すことになっています。契約前の大切な説明書(35条書面)とは違い、契約が終わってからすぐに渡せば大丈夫です。
⚠ 引っかけポイント
35条=契約前。37条=契約後遅滞なく。交付タイミングの違いに注意
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
37条書面(契約書面)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
37条書面は、取引士が記名し、取引士証を提示して交付しなければならない。
宅建業者Aが売主B・買主C間の売買を媒介した場合、37条書面の交付について正しいのはどれか。
37条書面の任意的記載事項(定めがある場合に記載)として正しいのはどれか。