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宅建業法営業保証金難易度:難問2023年

次のうち、営業保証金の「保全措置」が必要となるケースとして正しいのはどれか。

ア宅建業者が完成済みの宅地の売買を行い、代金全額を受領した場合
イ宅建業者が未完成物件の売買で手付金等が代金の5%(かつ1000万円)を超える場合✓ 正解
ウ宅建業者が媒介業者として媒介報酬のみを受領する場合
エ宅建業者が賃貸借の媒介を行う場合

解説

まだ建っていない家(未完成物件)では、代金の5%を超えるか1000万円を超える手付金などを受け取るときに、お客さんのお金を預かるなどの対策が必要です。完成している家では、代金の10%を超えるか1000万円を超える場合に必要です。仲介するだけの不動産会社は、契約の当事者ではないので、この対策は必要ありません。

✕ ア代金全額受領済みは保全措置が必要な段階ではないので誤り
○ イ未完成物件で手付金等が5%超または1000万超なら保全必要なので正しい
✕ ウ媒介業者は自ら売主でないので保全措置の義務はないので誤り
✕ エ賃貸借の媒介は保全措置の対象外なので誤り

⚠ 引っかけポイント

保全措置は「自ら売主」の場合のみ。媒介・代理には不要

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