営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。
解説
もし営業保証金からお金が返されて足りなくなったら、宅建業者は免許を出した機関から連絡を受けてから2週間以内に、足りない分を国に預け直さなければなりません。これをしないと、宅建業の免許を取り消されてしまう可能性があります。
⚠ 引っかけポイント
不足補充は「2週間以内」。1か月や30日は誤り
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
宅建業者が保証協会に加入した場合、すでに供託していた営業保証金は取り戻すことができる。