営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
解説
営業保証金からお金を返してもらえる(還付)のは、宅建業者と取引をして損をした一般のお客様だけです。宅建業者同士の取引で損をしても、この保証金からお金を返してもらうことはできません。これは、宅建業者はプロなので、自分でリスクを管理すべきだと考えられているからです。
⚠ 引っかけポイント
宅建業者は還付不可。一般取引相手のみ可
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。
宅建業者が保証協会に加入した場合、すでに供託していた営業保証金は取り戻すことができる。