宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
解説
宅建業者との不動産取引で損をした人は、国に預けられた「営業保証金」から、直接お金を返してもらうことができます。ただし、損害があったことを裁判で証明したり、和解したりした書類が必要になります。
⚠ 引っかけポイント
還付請求先は「供託所」。保証協会や免許権者ではない
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。
宅建業者が保証協会に加入した場合、すでに供託していた営業保証金は取り戻すことができる。