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宅建業法営業保証金難易度:応用2020年

宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。

アBはAに直接損害賠償を請求し、認められれば供託所から還付を受ける
イBは供託所に対して直接還付請求できる✓ 正解
ウBはまず保証協会に弁済申立てをしなければならない
エBはAの免許権者(知事・大臣)に申請する

解説

宅建業者との不動産取引で損をした人は、国に預けられた「営業保証金」から、直接お金を返してもらうことができます。ただし、損害があったことを裁判で証明したり、和解したりした書類が必要になります。

✕ アBは業者Aに損害賠償請求ではなく供託所に直接還付請求するので誤り
○ イBは供託所に対して直接還付請求できるので正しい
✕ ウBは保証協会でなく供託所に請求するので誤り
✕ エBは免許権者でなく供託所に請求するので誤り

⚠ 引っかけポイント

還付請求先は「供託所」。保証協会や免許権者ではない

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難易度:応用2022年

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:標準

営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。

難易度:応用

営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。

難易度:標準2021年

宅建業者が保証協会に加入した場合、すでに供託していた営業保証金は取り戻すことができる。