宅建業者が保証協会に加入した場合、すでに供託していた営業保証金は取り戻すことができる。
解説
宅建業者が「保証協会」に入ると、国に預けていた「営業保証金」を取り戻すことができます。ただし、取り戻す前に「6か月以上」の期間、新聞などで「お金を返してほしい人は申し出てね」と知らせる(公告)必要があります。これは、損をした人がお金を請求する機会を失わないようにするためです。
⚠ 引っかけポイント
保証協会加入→営業保証金取戻し可。ただし原則として公告が必要
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。