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宅建業法営業保証金難易度:難問

宅建業者Aが営業保証金を供託したが、その後事業を拡大し従たる事務所を2か所増設した。不足額はいつまでに供託しなければならないか。

ア事務所増設後、1か月以内に不足額を供託する
イ事務所増設後、2週間以内に不足額を供託する✓ 正解
ウ事務所増設の届出と同時に不足額を供託する
エ免許権者から通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託する

解説

事務所を増やして営業保証金が足りなくなった場合、事務所を増やした日ではなく、「事務所を増やしたことを届け出た日」から2週間以内に、足りない分のお金を預けなければなりません。テストでは「2週間以内」と覚えておけば大丈夫です。

✕ ア2週間以内が正しく、1か月以内は誤り
○ イ事務所増設の届出から2週間以内に不足額を供託しなければならない(宅建業法28条)ので正しい
✕ ウ届出と同時でなく届出から2週間以内に供託するので誤り
✕ エ免許権者からの通知日でなく届出日から2週間以内なので誤り

⚠ 引っかけポイント

事務所増設→届出日から2週間以内に不足額供託。1か月ではない

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