宅建業者Aが営業保証金を供託したが、その後事業を拡大し従たる事務所を2か所増設した。不足額はいつまでに供託しなければならないか。
解説
事務所を増やして営業保証金が足りなくなった場合、事務所を増やした日ではなく、「事務所を増やしたことを届け出た日」から2週間以内に、足りない分のお金を預けなければなりません。テストでは「2週間以内」と覚えておけば大丈夫です。
⚠ 引っかけポイント
事務所増設→届出日から2週間以内に不足額供託。1か月ではない
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。