宅建業者が主たる事務所の最寄りの供託所に供託する営業保証金の額は、主たる事務所につき( )、従たる事務所1か所につき( )である。
解説
不動産会社が預ける営業保証金は、メインの事務所で1000万円、支店が1つ増えるごとに500万円です。株などの有価証券で預ける場合は、その価値で金額を計算します。もし保証協会に入れば、メインの事務所は60万円、支店は1つにつき30万円の分担金で済み、負担が軽くなります。
⚠ 引っかけポイント
主たる事務所1000万・従たる500万。保証協会の分担金と混同しない
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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。