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宅建業法営業保証金難易度:応用2021年

営業保証金からの還付請求権者には、宅建業者と宅建業に関して取引をした者(個人・法人を問わない)が含まれるが、宅建業者同士の取引においては還付請求できない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

不動産会社と不動産取引をしたお客さんは、営業保証金からお金を返してもらうことができます。ただし、不動産のプロ同士の取引は対象外です。これは、主に一般のお客さんを守るための制度だからです。

○ ア個人・法人問わず宅建業取引者が還付可で業者同士は不可なので正しい
✕ イ宅建業者同士は還付不可で正しいので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

宅建業者同士の取引は還付請求の対象外。消費者保護が目的

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営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:標準

営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。

難易度:応用2020年

宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。

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