営業保証金からの還付請求権者には、宅建業者と宅建業に関して取引をした者(個人・法人を問わない)が含まれるが、宅建業者同士の取引においては還付請求できない。
解説
不動産会社と不動産取引をしたお客さんは、営業保証金からお金を返してもらうことができます。ただし、不動産のプロ同士の取引は対象外です。これは、主に一般のお客さんを守るための制度だからです。
⚠ 引っかけポイント
宅建業者同士の取引は還付請求の対象外。消費者保護が目的
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同じ論点の問題
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関する取引をした者に限られる。
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、A社の取引上の損害を受けた者Bが還付請求をする場合、正しい手続きはどれか。
営業保証金の還付が行われ、保証金が基準額を下回った場合、宅建業者は通知を受けた日から( )以内に不足額を補充しなければならない。