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宅建業法営業保証金難易度:難問

宅建業者Aが廃業する場合、営業保証金の取戻しについて正しいのはどれか。

ア廃業届提出と同時に取戻しができる
イ廃業後6か月以上の公告をして、還付請求権者がいない場合に取り戻せる✓ 正解
ウ廃業後30日以内に取り戻さなければならない
エ廃業した場合は国庫に帰属し取り戻せない

解説

宅建業をやめる場合、国に預けていた営業保証金を取り戻すには、原則として6か月以上「お金を返してほしい人は申し出てね」と新聞などで知らせる(公告)必要があります。これは、損をした人がお金を請求する機会を失わないようにするためで、このお知らせ期間中も請求は可能です。

✕ ア廃業と同時の取戻しはできず6か月の公告期間が必要なので誤り
○ イ廃業後6か月以上の公告後に請求者がいなければ取戻し可なので正しい
✕ ウ廃業後に30日以内での取戻し義務はなく公告期間が必要なので誤り
✕ エ廃業でも国庫に帰属せず業者が公告後に取り戻せるので誤り

⚠ 引っかけポイント

廃業後の取戻しは6か月以上の公告後。即時取戻し不可

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