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宅建業法免許の欠格事由難易度:応用2020年

宅建業者が不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合、その者は取消しの日から( )間は、再び免許を受けることができない。

ア3年
イ5年✓ 正解
ウ7年
エ10年

解説

不正な方法で免許を取ったり、業務停止処分に違反したり、悪いことをして免許を取り消されたりした場合、その日から5年間は宅建業の免許を再びもらうことができません。会社の役員がこのような欠格者になった場合も、その会社は免許をもらえなくなります。

✕ ア欠格期間は3年でなく5年なので誤り
○ イ不正手段による免許取消から5年間は免許不可なので正しい
✕ ウ欠格期間は7年でなく5年なので誤り
✕ エ欠格期間は10年でなく5年なので誤り

⚠ 引っかけポイント

欠格期間は5年(3年ではない)。起算点は「取消しの日」から

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