次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
解説
破産した人でも、再び財産を管理する権利(復権)を得れば宅建業の免許をもらえます。しかし、刑の執行猶予期間中の人や、成年被後見人(判断能力が不十分で保護されている人)は免許をもらえません。また、宅建業法に違反して罰金刑を受けた人は、罰金を払い終えてから5年間は免許がもらえません。
⚠ 引っかけポイント
逆問題。「できる」を探す。破産+復権=可が正解
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宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。
心神喪失者または心神耗弱者は、成年被後見人・被保佐人でなくても宅建業の免許を受けることができない。