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宅建業法免許の欠格事由難易度:難問

次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。

ア禁錮1年・執行猶予2年の判決を受け、猶予期間中の者
イ成年後見開始の審判を受けた者
ウ宅建業法違反により罰金50万円の刑に処せられ、2年が経過した者
エ破産手続き開始決定を受けたが、復権を得た者✓ 正解

解説

破産した人でも、再び財産を管理する権利(復権)を得れば宅建業の免許をもらえます。しかし、刑の執行猶予期間中の人や、成年被後見人(判断能力が不十分で保護されている人)は免許をもらえません。また、宅建業法に違反して罰金刑を受けた人は、罰金を払い終えてから5年間は免許がもらえません。

✕ ア執行猶予期間中は欠格事由に該当し免許取得不可なので誤り
✕ イ成年後見開始の審判を受けた者は欠格に該当するので誤り
✕ ウ罰金刑から2年は5年の欠格期間内なので誤り
○ エ破産でも復権を得れば免許取得可能なので正しい

⚠ 引っかけポイント

逆問題。「できる」を探す。破産+復権=可が正解

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