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宅建業法免許の欠格事由難易度:難問2021年

宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から3年を経過しない者は免許不可
イ宅建業法違反により罰金刑に処せられた場合、執行終了から5年は免許不可✓ 正解
ウ破産手続き開始決定を受けた者は、復権を得ても免許不可
エ未成年者は法定代理人の同意があっても免許不可

解説

刑務所に入るような重い刑罰(禁錮・懲役)を受けた人や、宅建業法・暴力団関係の法律で罰金刑を受けた人は、刑期や罰金を終えてから5年間は宅建業の免許をもらえません。ただし、破産した人でも、再び財産を管理する権利(復権)を得れば免許はもらえますし、未成年者でも親などの法定代理人が宅建業者なら免許をもらえます。

✕ ア禁錮以上の刑は3年でなく執行終了から5年が欠格期間なので誤り
○ イ宅建業法違反罰金刑は執行終了から5年免許不可なので正しい
✕ ウ破産でも復権を得れば免許取得可能なので誤り
✕ エ未成年でも法定代理人が業者なら免許取得可能なので誤り

⚠ 引っかけポイント

「5年」が正解。3年は誤り。破産→復権後は可能

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