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宅建業法免許の欠格事由難易度:応用

心神喪失者または心神耗弱者は、成年被後見人・被保佐人でなくても宅建業の免許を受けることができない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

宅建業の免許をもらえない「欠格事由」の一つは、裁判所から「成年被後見人」や「被保佐人」と決められている人です。これは、自分で物事を判断するのが難しいと法的に認められた人のことで、免許を持つには責任能力が必要だからです。たとえ精神的に不安定な状態でも、裁判所の判断がなければ、この理由では免許をもらえないことにはなりません。

✕ ア審判なしに心神喪失者が欠格とするのは誤りなので正しいはならない
○ イ欠格は審判を受けた者のみで事実上の精神状態は欠格外なので正しい

⚠ 引っかけポイント

欠格は「審判を受けた者」のみ。事実上の精神状態は欠格事由外

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