心神喪失者または心神耗弱者は、成年被後見人・被保佐人でなくても宅建業の免許を受けることができない。
解説
宅建業の免許をもらえない「欠格事由」の一つは、裁判所から「成年被後見人」や「被保佐人」と決められている人です。これは、自分で物事を判断するのが難しいと法的に認められた人のことで、免許を持つには責任能力が必要だからです。たとえ精神的に不安定な状態でも、裁判所の判断がなければ、この理由では免許をもらえないことにはなりません。
⚠ 引っかけポイント
欠格は「審判を受けた者」のみ。事実上の精神状態は欠格事由外